— 2026年8月22日の朝、岐阜の仕事場 —
おかあさん「インボイス制度」という言葉、テレビでもたまに聞くの。うちの近所のお店でも、レジに「適格請求書発行事業者です」みたいな紙が貼ってあって。でも、eBayで海外に売っているおとうさんにも関係のある話なの? 海外のお客さんに、日本のインボイスを見せることなんてないでしょう?
おかあさん
おとうさん
おとうさんいいところに気づいたね。実はその直感はほぼ正しいんだ。輸出セラーが「自分からインボイスを発行する必要があるか」という面では、関係はかなり薄い。でも、話はそこで終わらない。インボイス制度は「仕入れる側」としての僕らには、はっきり関係してくるんだ。しかも2026年10月から、その関係の仕方が一段変わる。今日はそこを整理しよう。

先に結論:自分から登録する必要は薄い。関係するのは仕入れの側

— この記事の全体像

結論から書きます。eBayで海外に売るだけの輸出セラーは、多くの場合、自分が「適格請求書発行事業者」に登録する必要はありません。輸出販売は消費税がかからない取引(輸出免税)なので、海外のバイヤーに日本のインボイスを渡す義務がそもそも発生しないからです。

一方で、インボイス制度は「仕入れる側」としてのあなたには確実に関係します。国内の仕入れ・経費の支払先が適格請求書発行事業者かどうかで、消費税還付で受け取れる金額の計算が変わるからです。特にメルカリ・ヤフオク等の個人からの仕入れが多いセラーほど、この記事の内容が実際の金額に直結します。そして2026年10月から、その計算の経過措置(段階的なルール)が新しいスケジュールに変わります

— Answer
この記事の結論
  • eBayの輸出売上そのものには、インボイス(適格請求書)の発行義務は原則ない。海外のバイヤーは日本のインボイスを必要としないため
  • 関係してくるのは仕入れ・経費を払う側。仕入先が適格請求書発行事業者かどうかで、消費税還付の計算に使える「仕入税額控除」の扱いが変わる
  • 個人(メルカリ・ヤフオク等)からの仕入れは、相手がインボイスを発行できないため、控除は経過措置による部分控除になる
  • その経過措置が2026年10月から、80%控除→70%控除へと新しい段階に入る(2028年10月に50%、2030年10月に30%、2031年10月に0%と続く)
  • 古物商許可を根拠にした仕入れの特例的な扱いには、論点が分かれる部分があるため、この記事では踏み込まない。該当する人は税務署・税理士に確認する

インボイス制度とは:消費税の「精算」を正確にするための仕組み

— そもそも何のための制度か

インボイス制度(正式名称は適格請求書等保存方式)は、2023年10月に始まった制度です。別記事で見たとおり、消費税は「預かった消費税」から「払った消費税」を引き算して納める仕組みでした。この引き算のうち「払った消費税」を差し引く権利(仕入税額控除)を認めてもらうために、決まった項目が書かれた請求書(適格請求書=インボイス)の保存を必須にしたのが、この制度の中身です。

インボイスを発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけです。登録できるのは消費税を納める課税事業者に限られ、免税事業者(売上1,000万円以下等)はそのままでは登録できません。つまりこの制度は、「誰が消費税を払った証拠になる書類を出せるか」を国が定めた仕組みだと考えると分かりやすくなります。

インボイス制度は売る側と仕入れる側で話が違うことを示した図解。売る側であるeBayの輸出売上は輸出免税で消費税がかからず、適格請求書の発行義務も原則ない。仕入れる側である国内の仕入れ・経費は、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかで仕入税額控除の扱いが変わる。メルカリやヤフオク等、個人からの仕入れが多い輸出セラーほど、仕入れる側の話が本題になる
図:制度への関わり方は「売る側」と「仕入れる側」で別の話になる

なぜ輸出セラーの売上には関係が薄いのか

— 輸出免税とインボイスの関係

国税庁の輸出免税に関する案内(タックスアンサーNo.6551)を確認すると、輸出取引を消費税の免税として扱うために必要な条件は、「輸出として実際に売ったことを証明する書類の保存」です。クーリエ発送や高額な郵便物なら税関の輸出許可書、20万円以下の郵便・EMSなら日本郵便の引受証明書と発送伝票の控え。これは消費税還付の記事で確認した内容と同じです。

この案内のどこにも、「輸出する側が適格請求書発行事業者として登録していること」という条件は出てきません。理由は単純で、適格請求書(インボイス)は買った側が仕入税額控除を受けるために必要な書類だからです。海外のバイヤーは日本の消費税を申告する立場にないので、そもそも日本のインボイスを必要としません。だから、売る側であるeBayセラー自身がインボイスを発行する義務は、原則として生まれないのです。

おかあさんそれなら、輸出だけをしているセラーは、登録してもしなくても変わらない、ということ?
おかあさん
おとうさん
おとうさん売上の面では、そのとおりだよ。ただし2つだけ例外がある。1つは、eBay以外に国内向けの取引先(法人など)があって、その相手から「インボイスをください」と求められる場合。もう1つは、そもそも登録するかどうかは「課税事業者かどうか」とセットの話だということ。消費税還付を受けるために課税事業者を選んでいるなら、インボイスの登録自体も一緒に済ませておくのが実務では自然な流れになる。でも「インボイスがないと輸出免税が使えなくなる」という話は無いから、そこは混同しないでほしい。

関係してくるのは仕入れる側:メルカリ・ヤフオク・古物商からの仕入れ

— ここが実際にお金が動く場所

ここから先が、輸出セラーにとっての本題です。消費税還付を受けるには、仕入れ・経費で払った消費税を「仕入税額控除」として積み上げる必要がありました。この積み上げに、インボイス制度が直接関わってきます。

問屋・輸入代行・ネットショップなど、事業者からの仕入れは、相手が適格請求書発行事業者であれば、これまでどおり全額を仕入税額控除の対象にできます。受け取る請求書・領収書がインボイスの要件(登録番号・税率ごとの金額など)を満たしているかを確認して保存すれば足ります。

問題はメルカリ・ヤフオク・PayPayフリマなど、個人からの仕入れです。個人はほとんどの場合、適格請求書発行事業者に登録していません。登録していない相手からの仕入れは、インボイスが無いので、原則として仕入税額控除の対象にならないのが制度の建前です。ただし急に全額使えなくなると影響が大きいため、一定の割合だけ控除を認める「経過措置」が期間限定で設けられています。この経過措置の割合が、次の章で見る2026年10月からの変更点です。

— 注意
古物商許可がある場合の扱いは、この記事では踏み込みません
  • 古物営業法上の帳簿(相手の氏名・住所などを記録する帳簿)を根拠に、古物商許可を持つ事業者は個人からの仕入れでもインボイスなしで控除できる、という特例に関する情報があります
  • ただし、この特例の対象範囲や適用条件については、専門家の間でも解釈が分かれる部分がある論点です。このブログでは古物商許可の取り方は扱いますが、この特例そのものには深入りしません
  • 古物商許可があり、個人からの仕入れが多い方は、この点を含めて税務署か、輸出取引に詳しい税理士に確認してください
おかあさんわたしが不用品を売っていたときは、逆に「売る側の個人」だったのよね。買う側が事業者だったら、わたしからの仕入れも、この「控除が減る」対象になっていた、ということ?
おかあさん
おとうさん
おとうさん理屈のうえではそうなるね。おかあさんは事業者ではなく、家にあったものを売っていただけだから、この話の対象にすらならないけれど。もし今、個人からせどり(転売用の仕入れ)をしている事業者から見れば、おかあさんのような「インボイスを発行できない個人の売り手」からの仕入れは、まさにこの経過措置の対象になる。売る側は何も変わらず今までどおり売れるけれど、買う側の負担の計算が変わる、という話なんだ。

2026年10月から変わること:仕入税額控除の経過措置の新スケジュール

— 5段階に延長された経過措置

インボイス制度が始まった2023年10月から、登録していない相手(個人・免税事業者)からの仕入れも、期間限定で一部を仕入税額控除の対象にできる経過措置が用意されていました。当初のスケジュールは「2026年9月まで80%控除、それ以降は50%控除」という2段階でしたが、令和8年度税制改正により、間に70%控除・30%控除の段階が加わり、5段階・2031年9月までの経過措置に延長されました(複数の税理士事務所・会計事務所による解説が一致して伝える内容です)。

免税事業者などインボイス未登録の相手からの仕入れにかかる仕入税額控除の経過措置のスケジュール図。2026年9月まで80%控除、2026年10月から2028年9月まで70%控除、2028年10月から2030年9月まで50%控除、2030年10月から2031年9月まで30%控除、2031年10月以降は控除なしとなる5段階のスケジュール
図:控除できる割合は、2026年10月から一段下がり、以後も段階的に下がっていく
— 経過措置の中身
個人・免税事業者からの仕入れにかかる控除率
  • 2023年10月〜2026年9月:80%控除(現在この期間)
  • 2026年10月〜2028年9月:70%控除(今回新しく加わった段階)
  • 2028年10月〜2030年9月:50%控除
  • 2030年10月〜2031年9月:30%控除(これも新しく加わった段階)
  • 2031年10月以降:控除なし(0%)
— 数字に翻訳する

たとえばメルカリで年間110万円分(消費税込み)を仕入れているせどり事業者の場合、含まれる消費税相当額はおよそ10万円です。2026年9月までは、そのうち80%=約8万円が仕入税額控除に使えます。2026年10月からは70%=約7万円に減り、以後も段階的に減っていきます。個人からの仕入れの比率が高いセラーほど、この段差の影響を受けやすくなります。

あわせて、消費税の申告方法そのものにも動きがあります。免税事業者がインボイス登録した場合に納税額を軽くする「2割特例」は2026年分までの措置とされていましたが、令和8年度税制改正では、その後の数年間について個人事業者に限定した新しい「3割特例」を設ける方針が示されています。対象となる年分の詳細は今後の施行内容で確定するため、簡易課税・2割特例・3割特例のどれを選ぶかを検討する際は、施行時点の最新情報を国税庁のサイトか税理士に確認してください

消費税還付との関係:どこに影響するか

— 「戻る金額」の計算に直接効いてくる

消費税還付の記事で見たとおり、還付は「預かった消費税(輸出免税で0円)− 払った消費税」がマイナスになった分の精算でした。この記事で見てきた経過措置の控除率は、まさに「払った消費税」をいくらとして計算できるかを決める部分です。

つまり、事業者からの仕入れが中心のセラーへの影響は限定的ですが、個人からの仕入れが中心のセラーほど、2026年10月の70%への切り下げが、還付される金額を目減りさせる方向に働きます。還付の金額を正確に見積もるには、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを、仕入れの記帳の段階で分けて記録しておくことが欠かせません。

おかあさんとなると、同じ金額を仕入れていても、相手が事業者か個人かで、戻ってくるお金が変わってしまうということね。仕入れる時に、そこまで気にする人は少ないんじゃないかな。
おかあさん
おとうさん
おとうさんそのとおりで、ほとんどの人は気にしていない。だからこそ、知っているだけで差がつく話でもあるんだ。結論は、登録の有無で仕入れ先を選び直せということではなくて、仕入れのたびに「相手が適格請求書発行事業者かどうか」を記帳に残しておくということ。それさえ続けていれば、控除率が変わっても、申告のときに慌てずに済むよ。

今すぐ確認したい5つのこと

インボイス制度とのつき合い方チェックリスト
  • eBayの輸出売上そのものについては、インボイス発行を心配しなくてよい(原則、発行義務がないため)
  • 国内の仕入れ・経費について、支払先が適格請求書発行事業者かどうかを記帳の段階で分けて記録している
  • 個人(メルカリ・ヤフオク等)からの仕入れが多い場合、2026年10月からの控除率(70%)を踏まえて還付の見積もりを見直した
  • 古物商許可による特例の適用可否は、税務署か税理士に確認する予定を立てている(該当する場合)
  • 簡易課税・2割特例・3割特例のどれを選ぶかは、施行時点の最新情報で確認してから決める

まとめ:登録するかどうかより、仕入れの記録が肝心

— 最後に

インボイス制度は、eBay輸出セラーにとって「自分が登録するかどうか」を心配する制度ではありません。輸出売上には原則関係せず、関係してくるのは国内の仕入れ・経費という「買う側」の場面です。特に個人からの仕入れが多いセラーは、2026年10月の70%への切り下げをはじめとする経過措置のスケジュールを踏まえて、消費税還付の見積もりを更新しておく価値があります。

なお、この記事は国税庁の公開情報および複数の税理士事務所・会計事務所による税制改正の解説に基づいて、eBay輸出セラーの立場から全体像を整理したものです。古物商許可による仕入れの扱い、2割特例・3割特例の適用範囲など、判断が分かれる・今後確定する論点については、実際の適用にあたって税務署や輸出取引に詳しい税理士に確認してください

この記事の要点
  • eBayの輸出売上そのものにインボイス発行義務は原則ない。海外のバイヤーは日本のインボイスを必要としないため
  • 関係するのは仕入れ・経費を払う側。仕入先が適格請求書発行事業者かどうかで仕入税額控除の扱いが変わる
  • 個人(メルカリ・ヤフオク等)からの仕入れは経過措置による部分控除の対象
  • 経過措置は2026年10月から80%控除→70%控除に。以後2028年10月に50%、2030年10月に30%、2031年10月に0%と続く
  • 2割特例の終了後、個人事業者向けの新しい「3割特例」が検討されている(対象年分は施行時点で要確認)
  • 古物商許可による特例は論点が分かれるため、該当者は税務署・税理士に確認する
  • 実務でいちばん大事なのは、仕入れのたびに相手が適格請求書発行事業者かどうかを記帳しておくこと
おかあさん今日の話も、還付の話と同じで、腕前ではなくて記録の話だったのね。相手が事業者か個人かなんて、意識したこともなかった。これから輸出を始める人には、最初から記帳の習慣にしておいてほしいと思う。
おかあさん
おとうさん
おとうさんまとめよう。輸出セラー自身がインボイスを発行する必要は、原則ない。関係してくるのは仕入れの側で、相手が適格請求書発行事業者かどうかが仕入税額控除の金額を左右する。個人からの仕入れは経過措置の対象で、2026年10月に80%から70%へ切り下がる。古物商特例や2割特例の後継措置のような論点が分かれる部分は、税務署・税理士に確認する。難しい判断はまとめて専門家に預けて、僕らは日々の記帳だけを丁寧に続けよう。
おかあさん — おかあさんのひとこと 「インボイス」と聞くと、難しい手続きの話だと身構えてしまいます。でも今日聞いてみれば、eBayで売る側としては構える必要がなくて、気をつけるのは買う相手のことだったのですね。制度が変わるたびに全部を覚えようとせず、まず記帳だけは続けて、判断が必要なところは専門家に確認する。それくらいの距離感でちょうどいいのだと、今日は思いました。